離婚 と戸籍

妻が、子供の本当の父親である男性と結婚していても、戸籍が元夫のもとにある限りは、本当の親子にはなれないということになります。離婚後300日というのは、父性が推定される期間をいう風に位置付けられていて、夫が扶養義務を放棄できないようにするための措置だという風に解釈されているようです。遺伝子鑑定をたのまなければいけないなど、何かとわずらわしいことがあるかもしれませんが、相手を納得させることも、一度は結婚した相手への礼儀ではないかと思うのです。離婚する相手とは、離婚後はかかわりたくないという気持ちはわかりますが、「親子関係不存在確認」という手段もあります。夫がこの訴えを行わなかった場合、親権は妻と夫の両方に権利があることになるので、のちのち親権を争うことになるということも考えられないわけではありません。

大人の都合で、子供の権利を奪ってしまうのはあまりにも無責任な話ではないかと思うのです。不思議な状態ですよね。日本では、戸籍がないということは日本国内で生きていく上で致命的なダメージを受けることになります。無戸籍児の問題は、確かに法律にも改定すべき点があるとは思いますが、そもそも、離婚が成立する前に子供を作ってしまうということにも問題があるのではないかと思います。非常にややこしい問題ですよね。

離婚後、母親の戸籍に入籍する場合には、入籍届などの手続きが再度必要となります。子供の出生を知った一年以内であるなら、離婚成立前に夫以外の男性の子を妊娠し、出産しその後離婚が成立した場合で、元夫との間に妊娠の可能性が無いことが客観的に認められる場合(長期の別居や受刑中)家庭裁判所に「摘出否認の訴え」を夫からのみ訴えることができます。妻にとっては、自分の子供なのに自分の戸籍とは別のところに子供が存在することになります。無戸籍になって苦しむのは子供の他の何者でもありません。

妻が妊娠中に離婚した場合、親権は自動的に妻が持つことになりますが、離婚後300日以内に生まれた子供は元夫の戸籍に入ることになります。つまり、離婚成立以前に、他の男性と子供を作った場合でも、子供は子供の正当な父親の子供としては認められず、元夫の子供として、夫の戸籍に入ってしまうということになります。このややこしい問題のせいで、出生届を出すことができずに、無戸籍となる子供のことが最近問題になっています。また、親権が母親にあるとされただけでは子供の戸籍を異動させることができません。