離婚と財産分与

離婚は知っているのと知らないのでは、離婚後の生活に大変差が出る手続きなどがたくさんあります。2年ほど前に話題になったのですが、アメリカで専業主婦の経済的価値がどれくらいなのか計算した結果が発表されていましたね。では、専業主婦など、生活能力がない人は離婚後、どうやって生活するかというと、慰謝料ではありませんが、生活力のある配偶者が離婚の責任の有無にかかわらず、生活力のない配偶者に扶養的な意味を含めた一時金が支払われることがあるようです。双方合意の上で離婚にたどりついたとしても、性格の不一致を理由に離婚する訳ですから、相手といろいろ話し合うのは苦痛かもしれませんが、離婚後のトラブルを避けるためにも、十分に話合うことは大変重要なことです。

日米でずいぶん金額に差がありますね。これを扶養的財産分与とよんでいます。それによると、炊事洗濯から育児までこなした場合、裁判官並みの年棒に相当するとされ、なんと年間約1500万円にもなるということです。こと、金銭のことはトラブルになりやすい問題ですので、口約束だけではなく、離婚合意書に記載するか、公正役場で公証人に作成してもらう公正証書などに約束事を記載しておく必要があります。

扶養的財産分与も、今までこなしてきた主婦業への報酬だと考えればいいのかもしれません。計算方法がどういったものなのか定かではありませんが、すごい金額ですよね。どうしても離婚したいけれど、仕事もしていないし、離婚後の生活が不安だという方は、こういう方法もあるのだということを頭においておけばいいのではないかと思います。個人の合意書の場合は、相手が約束を守らなかった場合、裁判で確定判決を得なければ、差し押さえなどの強制執行をすることはできませんが、公正証書の場合、「金銭債務の支払いを履行しないときは、直ちに強制執行を服する」などの強制執行受託文言を記載しておくと、裁判の確定判決を待たなくともすぐに強制執行を行うことができます。

離婚をするという理由の第一位は、「性格の不一致」だそうです。一時の感情にまかせて安易な結論をだすことのないように、離婚届けを出す前に、辛抱強く相手と向き合うことが大切だといえるでしょう。ちなみに日本の主婦業は日給になおすとだいたい5700円くらいの計算になるようです。性格の不一致が離婚の理由となる場合、離婚の責任がどちらかにあるとは言えない場合や、責任が同程度の場合には離婚につきものの慰謝料をお互い請求することができません。